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株主優待割引金額が月額利用料金を上回った場合、余った株主優待割引金額を別契約の支払いに利用することはできますか。
 
利用することはできません。
割引金額が月額利用料金の合計を上回る場合でも、月額利用料金(ご請求金額)を上限とする割引となります。
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