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トップ > 東海ガス(都市ガス) > ガス機器・設備 > ガス機器全般 > ガス警報器
 
ガス警報器はどこの家でも取り付けが必要ですか?
 
改正消防法により、新築住宅では平成18年6月1日から、また既築住宅についても平成23年6月1日から、「住宅用火災警報器の設置」が義務化されました。未設置の場合でも罰則はありませんが、消防庁などでは、火災による生命と財産の犠牲を減らすため火災警報器の設置を呼びかけています。ガス警報器は設置が義務化されておりませんが、火災警報器同様に設置をおすすめしています。

東海ガスが販売するガス警報器は、ガス漏れや不完全燃焼による一酸化炭素もセンサーでチェックしお知らせいたします。
また、複合型ガス警報器「快適ウォッチ」は、ガス漏れや一酸化炭素のお知らせに加え、「煙」を感知して火災を警報音と音声でいち早くお知らせします。また「温度」と「湿度」をセンサーでチェックし、熱中症やインフルエンザなどの感染症の警戒をお知らせします。
東海ガスでは、台所には「火災・ガス漏れ複合型警報器」、居間・寝室・階段には「住宅用火災警報器」の設置をお勧めしています。
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