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契約者名変更
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契約名義変更や譲渡はできますか?
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現在ご契約いただいているお客様の一親等のご家族への名義変更が可能です。
〇:配偶者(夫婦)や親子
×:兄弟間、祖父母と孫間
その他にも以下のいずれかの場合は契約名義の変更が可能です。
< 承継>
・ 契約者死亡による相続人への変更
・ 合併・分割などによる社名変更
< 改称>
・ 結婚や離婚による改姓
・ 社名変更
※契約名義変更に伴う事務手数料は発生いたしません。
上記のいずれかのお手続きをご希望される場合は、下記までご連絡ください。
LIBMOお客様センター
電話番号:0120-27-1146(通話料無料)
受付時間:10:00~19:00
※メンテナンスの関係上、お休みをいただく事がございます。
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